令和8年3月6日付消防庁告示 消防予第84号

令和8年3月6日付で消防庁より告示があり、
消防用設備等の 点検要領および試験基準の一部が改正 されました。

今回の改正は 即日施行(経過措置なし) となっております。
3月6日以降に提出する点検票は 新基準での記載が必要 となります。

官報URL

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/60e6e9191533099869bb8c33ddea6a4a32601508.pdf


■対象設備(今回変更された設備)

① 泡消火設備
② 動力消防ポンプ設備
③ 特定駐車場用泡消火設備


■現場で変わるポイント(重要)

① 泡消火設備

変更内容

消火薬剤欄に 型式番号の記載が追加

記入例

水成膜 320L
(泡第〇〇~〇〇号)

※消火薬剤の型式番号を記載します


② 特定駐車場用泡消火設備

変更内容

泡消火設備と同様に
消火薬剤欄へ型式番号の記載が追加

記入例

水成膜 120L
(泡第〇〇~〇〇号)

※泡消火薬剤の型式番号は薬剤タンクの銘板またはメーカー仕様書で確認できます


③ 動力消防ポンプ設備

変更内容

点検対象に 電動機 が追加

追加点検項目

・電動機
・電動機駆動用蓄電池


■め組防災システムをご利用のお客様へ

め組防災システムでは
今回の法改正に対応した 更新ファイルを公開しております。アップデートを行うことで
新しい点検票様式に対応します。