消防予第 102 号
消防法施行規則第4条の2の3並びに第26条第2項、第5項第3号ハ及び第6項第3号 の規定に基づき、屋内避難階段等の部分を定める件の一部を改正する件等の公布について 「消防法施行規則第4条の2の3並びに第26条第2項、第5項第3号ハ及び第6項第 3号の規定に基づき、屋内避難階段等の部分を定める件の一部を改正する件」(平成27 年消防庁告示第2号。以下「2号告示」という。)、「誘導灯及び誘導標識の基準の一部 を改正する件」(平成27年消防庁告示第3号。以下「3号告示」という。)、「消防用 設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件」(平成27年消防庁告示第 4号。以下「4号告示」という。)、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検 結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」(平成27年消防庁 告示第5号。以下「5号告示」という。)、「加圧送水装置の基準の一部を改正する件」 (平成27年消防庁告示第6号。以下「6号告示」という。)が平成27年3月16日に 公布されました。 今回の改正は、消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能 を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(平成27年総務省 令第10号。以下「改正省令」という。)の施行に伴い所要の規定の整理を行うほか、消 防機関へ通報する火災報知設備に係る点検基準等を改正するとともに、加圧送水装置の基 準を改正するものです。 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各 都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含 む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。
アップデーターのダウンロードは下記からも可能です。