消防関係手続(火災予防分野)における書面規制、押印、対面規制の見直し 及び手続のオンライン化に係る関係通知の一部改正等について(通知)
本日公布及び施行された消防法施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第 123 号。以下「改正省令」という。)等の改正により、消防関係手続(火災予防分野)に おける消防法令に定める様式の押印が不要とされました。また、あわせて「消防関係法 令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直しについて(通知)」(令和2年 12 月 25 日 付け消防総第 812 号消防庁次長通知。以下「第 812 号通知」という。)が発出され、書 面規制、押印、対面規制の見直しに係る留意事項等が示されたところです。 これらを踏まえ、消防庁から発出している通知等についても、書面規制、押印、対面 規制の見直しと手続のオンライン化を推進するため、関係する通知の一部を改正するこ ととしました。 貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主 管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合 等を含む。)に対しても、この旨周知されますようお願いします。 なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づく助言 として発出するものであることを申し添えます。 記 1 押印を廃止する手続に係る通知の改正について (1)通知に定める様式における押印の廃止 次表に掲げる通知については、第 812 号通知「1 押印を廃止する手続について」 によることとし、申請者・届出者等の押印を不要とするため、各様式中の ○印 マーク を削除することとしたこと。
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