平成25年政令第492号
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について
消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号。以下「改正令」と
いう。)、消防法施行規則の一部を改正する省令(平成25年総務省令第126号。以
下「改正規則」という。)、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有す
る消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(平成25年総務省令第
127号。以下「特定小規模施設省令」という。)が平成25年12月27日に公布さ
れました。
今回の改正は、改正令において対象火気器具等の取扱いに関する条例制定基準の見直
し、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の設置に関する基準の見直しを行うほか、
改正規則等において消防機関へ通報する火災報知設備の設置及び維持に関する基準の見
直し、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置対象施設の見直し等を行うものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、
各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知され
るようお願いします。