消防予第167号

消 防 予 第 1 6 7 号
平成26年4月14日

「蓄電池設備の基準の一部を改正する件」(平成26年消防庁告示第10号。以下「1
0号告示」という。)、「消防法施行規則第四条の四第八項の指定表示を指定する件を廃
止する件」(平成26年消防庁告示第12号。以下「12号告示」という。)、「消防用
設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件」(平成26年消防庁告示第1
3号。以下「13号告示」という。)、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等
又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点
検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件」(平成26年消防庁告
示第14号。以下「14号告示」という。)、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設
備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」(平成26年
消防庁告示第15号。以下「15号告示」という。)、「消防設備士免状の交付を受けて
いる者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は
特殊消防用設備等の種類を定める件の一部を改正する件」(平成26年消防庁告示第16
号。以下「16号告示」という。)、「消防法施行令第三十六条の二第一項各号及び第二
項各号に掲げる消防用設備等に類するものを定める件の一部を改正する件」(平成26年
消防庁告示第17号。以下「17号告示」という。)、「消防設備士が行うことができる
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類を定め
る件の一部を改正する件」(平成26年消防庁告示第18号。以下「18号告示」とい
う。)、「スプリンクラー設備等の送水口の基準の一部を改正する件」(平成26年消防
庁告示第19号。以下「19号告示」という。)及び「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の
基準の一部を改正する件」(平成26年消防庁告示第20号。以下「20号告示」とい
う。)が平成26年4月14日に公布されました。
今回の改正は、蓄電池設備の基準の見直しを行うほか、難燃処理及び防炎処理について
の指定表示の指定の廃止を行うとともに、特定駐車場用泡消火設備に係る点検の期間、基
準及び点検票の様式、工事及び整備を行うことができる消防設備士の資格並びに点検を行
うことができる消防設備士及び消防設備点検資格者等を定める告示等を改正するものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各
都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含
む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。

 

 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2604/pdf/260414_yo167.pdf