消防予第138号 Posted on 2014年4月30日 by goino in 官報 // 0 Comments 消防用設備等の点検要領の一部改正について 消防用設備等の点検については、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年消防庁告示第14号)により運用いただいているところですが、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」(平成25年消防庁告示第19号)が公布されたことに伴い、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日付け消防予第172号。以下「点検要領」という。)等の一部を下記のとおり改正しましたので通知します。 貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても周知されますようお願いします。 なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。 記 1 点検要領の改正について 「第6 不活性ガス消火設備」、「第7 ハロゲン化物消火設備」、「第8 粉末消火設備」、「第28 パッケージ型消火設備」及び「第29 パッケージ型自動消火設備」の内容の一部について、別添1のとおり改める。 なお、別紙については点検要領の一覧であり、下線のあるものが今回一部改正した点検要領である。 2 不活性ガス消火設備等の容器弁の点検要領(平成21年消防予第132号 別添3)を別添2のとおり改める。 詳しくは http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2603/pdf/260331_yo138.pdf