全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備の点検の基準について

令和5年1 月23日発表の消防予第42号に伴い、アップデーターを配布いたしました。
アップデーターはこちらからダウンロードできます。
※詳しい内容は下記のPDFをご覧ください。
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/dc1fce11ca74ca91e2363c6dc3f86a4f3d814bd3.pdf
以下本文

第一 消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式における項目の見直
しについて
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検
票の様式の一部を改正する件(令和4年消防庁告示第5号)により、全域放出
方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(以下「二酸化炭素消火
設備」という。)の点検の基準について、標識、AND 回路制御機能及び緊急停止
装置の点検項目が追加されたことや、閉止弁の点検項目が外見と機能に細分化
されたことを踏まえ、消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式に
これらの項目を追加することとしたこと。(改正告示1号関係)
第二 消防用設備等試験結果報告書の様式における項目の見直しについて
消防法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第62 号)により、二酸化炭素消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準について、標識、AND
回路制御機能及び緊急停止装置に関する事項が追加されたことを踏まえ、消防
用設備等試験結果報告書の様式にこれらの項目を追加することとしたこと。
(改正告示2号関係)
第三 施行期日に関する事項
令和5年4月1日から施行することとしたこと。(改正告示1号附則及び改
正告示2号附則関係)